2025年10月16日の基準改正から1年。経営管理ビザは「資本金3,000万円・常勤職員1名・日本語能力・経営経験」を同時に求める在留資格になりました。
出入国在留管理庁の公表を報じた共同通信によると、2026年上半期に経営・管理の在留資格で新たに入国した人は635人で、前年同期より約8割減少しました。さらに2026年10月1日からは、在留期間の更新手数料も最大7万5,000円に引き上げられています。
物価高のなか「会社設立もビザ申請も、できるだけ自分でやりたい」という方に当事務所がおすすめしているのが、「申請は自分で。判断はプロと一緒に」という方法です。1時間2万円の有料相談で、新規の方も更新の方も、今の状況で許可が見込めるのか、どこに問題があるのか、どの順番・方向で進めるべきかを個別に診断します。
1.経営管理ビザは「別の在留資格」と言えるほど変わりました
| 項目 | 改正前 | 2025年10月16日から |
|---|---|---|
| 資本金等 | 500万円以上(または常勤職員2名) | 3,000万円以上 |
| 常勤職員 | 資本金要件との選択制 | 1名以上の雇用も必須(日本人・永住者等に限る) |
| 経歴・学歴 | 明示なし | 経営・管理の経験3年以上、または関連分野の修士等の学位 |
| 日本語能力 | 要件なし | 申請者または常勤職員がB2相当(JLPT N2等) |
| 事業計画書 | 申請者が作成 | 中小企業診断士・公認会計士・税理士の確認が必要 |
| 事業所 | 形式面の確認が中心 | 自宅兼用は原則不可など、より厳格に |
◆ すでに経営管理ビザをお持ちの方(経過措置):2028年10月16日までの更新申請は、新基準を満たしていなくても、経営状況や今後新基準に適合する見込みなどを踏まえて判断されます。それ以降の更新は、原則として新基準を満たす必要があります。
◆ 「経過措置があるから大丈夫」ではない:経過措置の期間中でも、事業の実態が乏しい、赤字が続いている、雇用がないといった場合は、在留期間の短縮や不許可のリスクがあります。
◆ 永住を目指す方も要注意:経営管理ビザから永住を申請する場合、新基準への適合が求められるとされています。永住許可のガイドラインも2026年10月に改定されました。
2.自分で進める方がつまずきやすい3つのポイント
① 会社設立・事務所契約を「先に」してしまう
会社を登記し、事務所を借りてから、経歴や日本語、常勤職員の要件を満たせないことに気づく――このケースでは、設立費用や家賃がそのまま負担として残ります。新基準では、動き出す前の確認がこれまで以上に重要です。
② 3,000万円の「出所」を説明できない
金額をそろえるだけでは足りません。資金がどのように形成され、どの経路で日本に入ってきたのかを資料で説明できなければ、審査で大きな問題になります。
③ 更新の方が「いつまでに何を整えるか」を決めていない
経過措置の期限は2028年10月16日です。次の更新で何を示し、その先の更新までに資本金・雇用・日本語などをどう整えるのか。計画がないまま更新を迎えると、短い在留期間しか認められないこともあります。
経営管理ビザは、会社設立・事務所・資金・許認可・雇用が絡み合う在留資格です。一度不許可になると、設立費用や家賃といった「お金」と、事業開始までの「時間」の両方を失うことになります。だからこそ、動き出す前の「診断」に価値があるのです。
3.有料相談(1時間2万円)でわかること
有料相談は、単なる質問コーナーではありません。事業内容・資金・経歴・在留状況を伺い、行政書士が「起業と在留の設計図」を一緒に描く1時間です。
1. 要件の判定
資本金・常勤職員・経歴・日本語・事業所など、新規申請や更新で求められる要件を、現時点で満たしているか一つずつ確認します。
2. 新基準・経過措置の影響
新基準と経過措置があなたのケースにどう当てはまるか、2028年10月までに何をどの順番で整えるべきかを整理します。
3. 現在の審査の傾向
日々の申請実務を通じて当事務所が把握している、いま入管が特に見ているポイントや、追加資料を求められやすいケースをお伝えします。
4. 問題点の抽出
資金の出所、事務所の形態、決算内容、納税・社会保険の加入状況、海外滞在の長さなど、不許可や期間短縮につながりかねないリスクを洗い出します。
5. 進め方の方向性
会社設立・事務所契約・許認可・ビザ申請の順番、進出形態(株式会社・合同会社・支店など)、経営管理以外の在留資格も含めた選択肢を整理します。
6. その他の役立つ情報
許認可が必要な業種かどうか、事業計画書で伝えるべきこと、家族の帯同、将来の永住を見据えた注意点など、申請の前後で知っておきたいことをお伝えします。
4.有料相談に含まれないこと
✖ 収集する書類リストの作成・提供
必要書類は、新規か更新か、進出形態、業種、資金の経路などによって大きく異なり、個別の書類リスト作成はサポート業務の一部としてお受けしているため、有料相談には含まれません。基本となる提出書類は、出入国在留管理庁のウェブサイトで公開されています。
✖ 定款・登記書類・申請書・事業計画書の作成、書類の添削、入管への申請取次
その代わり有料相談では、「何を集めるか」よりも前にある、「この条件で進めてよいか」「どの順番で動くか」という判断に1時間を集中させます。ここを間違えなければ、書類の準備はご自身でも進められます。
5.費用で比べてみると
| すべて自分で | 自分で+有料相談 | 行政書士に依頼 | |
|---|---|---|---|
| 専門家への費用 | 0円 | 2万円 | サポート料金 |
| 要件・新基準の確認 | 自己判断 | ◎ プロが判定 | ◎ |
| 問題点・進め方 | 気づけないことも | ◎ 明確になる | ◎ |
| 書類収集・作成 | 自分で | 自分で | お任せ |
3,000万円の資金と、設立費用・事務所の家賃を動かす判断です。2万円で「この計画で進めてよいか」「どの順番で動くか」がはっきりするなら、費用対効果は非常に高いと考えています。
💡 相談後、やっぱり不安になったら
有料相談を受けたあと、「やはり自分で申請するのは不安」ということであれば、お支払いいただいた相談料2万円は、当事務所のサポート料金に充当できます。
まずは自分で挑戦し、必要になったらプロに任せる――そんな使い方ができます。
6.こんな方におすすめです
✅ 費用を抑えるため、会社設立やビザ申請は自分でやりたい
✅ 新基準で自分が経営管理ビザを取れるのか、客観的に判断してほしい
✅ 会社設立や事務所契約の前に、進める順番を確認したい
✅ 経営管理ビザの更新が近く、経過措置の中で何を示すべきか知りたい
✅ 2028年10月までに新基準へどう近づけるか計画を立てたい
✅ 資金の出所や海外からの送金の説明に不安がある
✅ 一度不許可・期間短縮になり、原因と立て直し方を知りたい
✅ 海外在住で、日本での起業を検討している/中国語で相談したい
7.ご相談の流れ
お申込み:下の相談フォームから、「有料相談(1時間2万円)希望」とご記入のうえ、事業内容やご状況をお知らせください。
日程のご案内:ご希望の連絡手段で、相談日時と相談料のお支払い方法をご案内します。
1時間の個別相談:オンライン(Zoom等)または対面で行います。海外にお住まいの方もご相談いただけます。事業内容の概要、資本金の額と準備状況、事務所の候補、学歴・職歴の概要(更新の方は直近の決算の状況)をお手元にご用意いただくと、より具体的な診断ができます。
ご自身で申請 or サポートへ切替え:相談内容をもとにご自身で進めていただけます。不安が残る場合は、相談料2万円をサポート料金に充当して当事務所にお任せいただけます。
8.よくある質問
Q. 必要書類のリストはもらえますか?
A. 有料相談では、収集する書類リストの作成・提供は行っておりません。基本の提出書類は出入国在留管理庁のウェブサイトで確認できます。有料相談では、その前提となる要件の判定や進め方の決定に時間を使います。
Q. まだ会社を作っていませんが、相談できますか?
A. はい。むしろ会社設立や事務所契約の前にご相談いただくのがもっとも効果的です。
Q. 改正前に経営管理ビザを取りました。更新の相談もできますか?
A. はい。経過措置の期間中の更新で何を示すべきか、2028年10月以降に向けて何を整えるべきかも含めてご相談いただけます。
Q. 相談後に依頼した場合、2万円はどうなりますか?
A. 相談料2万円は、当事務所のサポート料金に充当できます。
Q. 中国語で相談できますか?
A. はい、中国語でのご相談に対応しています。
9.まとめ:3,000万円を動かす前に、2万円の「事前診断」を
① 2025年10月16日から、経営管理ビザは資本金3,000万円・常勤職員・経歴・日本語・専門家確認などを同時に求める在留資格になりました。
② すでにお持ちの方も、経過措置は2028年10月16日まで。それまでに何をどう整えるかの計画が重要です。
③ 1時間2万円の有料相談で、要件判定・新基準と経過措置の影響・審査傾向・問題点・進め方まで、プロの視点で整理できます(書類リストの提供は含みません)。
④ 相談後に依頼へ切り替える場合、相談料2万円はサポート料金に充当できます。
有料相談の基本的なご案内は、「ご自身で申請したい方へ|申請前の『有料相談』のすすめ」もあわせてご覧ください。
※ 本記事は2026年10月時点で公表・報道されている情報に基づいています。要件や運用は変更されることがあるため、最新の情報は出入国在留管理庁の公表資料でご確認ください。有料相談は許可を保証するものではありません。

