経営管理ビザとは|取得条件・申請の流れ・不許可になる原因を解説
経営管理ビザは、外国人が日本で会社を経営する際に必要となる在留資格です。この制度は令和7年10月16日に許可基準が大きく改正されており、ネット上の情報には改正前の古い基準や、改正内容を「見込み」として不正確に伝えているものが少なくありません。本記事では、改正後の正式な制度内容にもとづいて、経営管理ビザの基本から取得条件、申請の流れまでを整理します。
経営管理ビザとはどんな在留資格か
出入国管理及び難民認定法上、「経営・管理」の在留資格は、外国人が日本で貿易その他の事業の経営を行い、または当該事業の管理に従事するための活動を行うための在留資格と定められています。
経営管理ビザで可能な活動範囲は、新たに事業の経営を開始したり、その事業の管理に従事する活動、日本ですでに営まれている事業に参画して経営・管理に従事する活動、すでに経営を行っている方に代わって経営・管理する活動の3つに整理できます。「就労ビザ」「技能ビザ」「留学ビザ」「家族滞在ビザ」などを現在お持ちの方が日本で起業する場合は、在留資格を「経営・管理」に変更する手続きが必要です。
在留期間は、5年・3年・1年・6か月・4か月・3か月の6区分があります。
令和7年10月16日の改正で何が変わったか
改正の背景には、従来の資本金500万円という基準が国際的に見て低く、実態を伴わない会社(いわゆるペーパーカンパニー)による制度利用が課題視されていたことがあります。これを踏まえ、常勤職員の雇用、資本金等の引き上げ、日本語能力、経歴・学位、事業計画書の専門家確認という5つの観点から許可基準が強化されました。
なお、施行日から3年が経過する令和10年10月16日までの間は経過措置が設けられており、新基準を満たさないことのみを理由に在留期間更新が不許可になることはありません。改正の詳細な内容やQ&Aは、経営・管理ビザ改正Q&Aの記事で解説しています。
経営管理ビザを取得するための6つの条件
改正後の制度にもとづく取得条件を整理しました。「新設」のタグがついている項目は、令和7年10月16日の改正で新たに加わった、または大幅に強化された要件です。
事業を行う事務所が日本国内にあること
登記上の所在地があるだけでは不十分で、申請時点で営業を開始できる状態に整っている実体のある事務所・店舗が必要です。バーチャルオフィスや住所貸しは認められず、レンタルオフィス・シェアオフィスを利用する場合も独立した専有区画が必要です。賃貸契約書の用途欄には「事務所用」「事業用」の明記が必要で、「住居用」契約は原則認められません。
資本金等3,000万円以上、かつ常勤職員1名以上の雇用
改正で強化法人の場合は払込済資本額(資本金額)または出資総額が3,000万円以上必要です。個人事業主の場合は「資本金」という形である必要はなく、事務所の確保・職員給与1年分・設備投資費用など、事業に投下している財産の総額が3,000万円以上であることを証明します。
雇用要件の対象は、日本人・特別永住者、および法別表第二の在留資格(永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者)を持つ外国人に限られます。就労系の在留資格(法別表第一)の外国人は、原則この常勤職員には含まれません(日本語能力を証明できる場合に限り、組み合わせ次第で算入できるケースがあります)。
相当程度の日本語能力があること
新設申請人本人または常勤職員のいずれかが、「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上の日本語能力を有することが必要です。日本語能力試験(JLPT)N2以上、BJTビジネス日本語能力テスト400点以上、中長期在留者として20年以上の在留歴、日本の大学等の卒業、日本の義務教育修了+高校卒業のいずれかで証明します。
経営・管理に関する実務経験または学位を有していること
新設経営管理または事業に必要な技術・知識分野について、博士・修士・専門職の学位(MBA等を含む)を取得しているか、経営者・役員・マネージャーなどとして事業の経営または管理に3年以上従事した経験のいずれかが必要です。経験には、在留資格「特定活動」に基づく起業準備活動の期間も含まれます。
事業計画書について専門家の確認を受けていること
新設・義務化提出する事業計画書について、具体性・合理性・実現可能性を専門家が確認することが義務付けられました。事業概要、市場分析、販売戦略、組織体制、3年程度の収支計画などを根拠資料とともに記載する必要があります。
事業に必要な各種届出・許認可を完了していること
営業を開始するための行政上の届出・許認可がすべて完了している必要があります。飲食店営業許可、古物商許可、宅建業免許、旅行業登録、輸出入免許・酒類販売業免許など、業種に応じた許認可の取得に加え、法人設立届出書、給与支払事務所等の開設届出書、源泉所得税の納期の特例に関する申請書、青色申告の承認申請書など、税務署への届出も必要です。
会社設立から経営管理ビザ申請までの8ステップ
経営管理ビザは、すでに会社が存在する状態でなければ申請できない在留資格です。株式会社・合同会社のどちらでも申請可能ですが、ここでは新たに会社を設立してから申請するまでの流れを解説します。
会社の基本事項を決める
会社名(商号)、会社住所、事業目的、発起人(出資者)、出資額、役員構成などを決定します。株式会社・合同会社のいずれを選ぶかも、このタイミングで決めておきます。
「定款」を作成する
社名・所在地・事業目的・資本金額・役員構成・決算期などを定めた定款を作成します。
定款を認証する(株式会社のみ)
株式会社の場合、公証役場で定款の認証を受けます。認証手数料は資本金等の額に応じて1万5,000円〜5万円かかり、電子定款を利用しても無料になるわけではありません。電子定款で省略できるのは、紙の定款の場合に必要な収入印紙4万円のみです。合同会社の場合はこの認証手続き自体が不要です。
会社の資本金振り込みを完了する
発起人(出資者)個人の口座に資本金を振り込みます。口座は日本の銀行のものに限られますが、海外銀行の日本支店の口座でも構いません。
法務局へ法人設立登記をする(会社設立)
法務局で法人設立登記と会社代表印の登録を行います。この申請をした日が会社の設立日です。登録免許税は、資本金額の0.7%相当額、または15万円(合同会社の場合は6万円)のいずれか高い方を支払う必要があります。
税務署へ各種届出をする
管轄の税務署に、法人設立届出書、給与支払事務所等の開設届出書、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書などを提出します。届け出た書類の控えは、経営管理ビザの申請時に必要となるため大切に保管しましょう。
営業許可が必要な場合は許認可を取得する
古物商許可、飲食店営業許可、免税店許可、人材紹介業、不動産業、建築業など、営業許可が必要な業種の場合は、経営管理ビザ申請前に許認可の取得を済ませる必要があります。取得方法は自治体によって異なるため、管轄の保健所や警察署などに確認しましょう。
経営管理ビザの申請(出入国在留管理局)
ここまでの準備を終え、必要書類を整えたうえで出入国在留管理局へビザの申請を行います。会社設立から申請まで、費用も時間もかかっているからこそ、改正後の取得条件をすべて満たしているかを事前に確実に確認したうえで申請することが重要です。
経営管理ビザの申請に必要な提出書類
主な必要書類を整理しています。改正後は、事業計画書に加えて専門家による確認結果を示す資料の添付が必要になる点にご注意ください。
| 在留資格認定証明書交付申請書、または在留資格変更許可申請書 |
| 証明写真(縦4cm×横3cm) |
| パスポートのコピー、在留カード(変更の場合) |
| 学位を証明する卒業証書・卒業証明書(学位要件で立証する場合) |
| 実務経験を証明する職務経歴書・勤務証明書(実務経験要件で立証する場合) |
| 日本語能力を証明する書類(JLPT合格証明書など) |
| 申請理由書 |
| 出資金の形成過程を説明する書類(出資による場合) |
| 事業計画書、損益計画書 |
| 事業計画書に対する専門家(中小企業診断士・公認会計士・税理士)の確認結果を示す資料 |
| 登記事項証明書、定款のコピー |
| 年間投資額と資本金の出所を説明する文書 |
| 株主名簿(株式会社の場合)、社員に関する書類(合同会社の場合) |
| 会社名義の銀行通帳のコピー |
| 会社案内またはHP、会社の写真 |
| オフィスの建物賃貸借契約書のコピー |
| 常勤職員の雇用契約書、社会保険加入記録、給与支払台帳 |
| 法人設立届出書、給与支払事務所等の開設届出書、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書、青色申告の承認申請書(いずれも税務署の受付印があるもの) |
| 飲食店・旅行業・不動産業など許認可が必要な業種の場合:営業許可証のコピー |
| 発起人に企業が含まれる場合:その企業の登記事項証明書、定款、株主名簿、直近の決算報告書 |
※すべての書類は日本語で作成する必要があり、外国語の添付資料には翻訳の添付が必要です。
経営管理ビザの取得が難しいとされる理由
経営管理ビザは、他の在留資格と比較して取得が難しいとされています。主な理由は次の3点です。
申請内容の立証・説明が難しい
資本金の出所、事務所の実態、事業の実態など、求められた書類を揃えるだけでなく、何をどう立証すべきかを自分で判断しなければならない場面が多くあります。
条件を満たしていないことに気づかず申請してしまう
「日本国内に事務所がある」のように一見シンプルに見える条件にも、住居と事務所を分ける必要があるなど細かい要件が含まれており、自己判断での見極めが難しいケースがあります。
事業計画書に実現性・専門性が求められる
審査では、売上や利益の見込みだけでなく、それを支える具体的な根拠資料や市場データが確認されます。改正後は専門家による確認が義務化されたこともあり、計画書の精度がこれまで以上に重視されています。
不許可になりやすい具体的なパターン例
- バーチャルオフィスやシェアオフィスを利用しており、事務所の区画が明確でない
- 事務所の賃貸借契約書の使用目的が「居住用」になっている
- 提出した事業計画書の実現性が低いと判断された
- 経営者自身が現場の接客等に従事しており、経営・管理活動が十分に確認できない
- 常勤職員の雇用や日本語能力など、改正後の基準を満たしていないまま申請している
不許可後の流れと再申請
経営管理ビザの申請が不許可になった場合、まずは不許可の理由を確認することが重要です。
不許可の理由は、申請先の出入国在留管理局で審査官から説明を受けることができます。ただし、その場で結果が覆ることはなく、出入国在留管理局には不許可理由の説明義務があるわけではない点には留意が必要です。再申請する場合は、前回と同じ内容・同じ書類のまま提出しても再び不許可になる可能性が高いため、不許可理由を踏まえて申請内容と現状を見直す必要があります。前回の申請内容との整合性も審査時に確認されるため、矛盾が生じないよう、専門家と一緒に書類を見直すことをおすすめします。
経営管理ビザの申請を行政書士に依頼するメリット
経営管理ビザは、会社を設立し、事務所を借り、出資を行った後で申請する在留資格です。準備に時間と費用をかけたうえで不許可になった場合の影響は小さくないため、専門家への相談を早い段階で検討することをおすすめします。
改正後の基準への対応
令和7年10月16日の改正により、確認すべき項目が大幅に増えています。最新の基準にもとづいて、申請前に充足状況を確認できます。
立証資料の整理
資本金の出所、事務所の実態、事業計画の根拠など、自己判断が難しい立証資料の整理を、実務経験にもとづいてサポートします。
会社設立から一貫支援
株式会社・合同会社の設立、定款作成、税務署等への届出から経営管理ビザの申請まで、必要な手続きを一つの窓口でご相談いただけます。


